「ZAC」BPaaS サービス利用規約

株式会社oRo code MOC(以下「当社」といいます。)は、「ZAC」BPaaSサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより本サービス(本規約第1条第1号で定めるものをいいます。)を提供します。お客様が本サービスをご利用になる際には本規約が適用されます。なお、本サービスは、株式会社オロの製品「ZAC」「ZAC Enterprise」をご利用中のお客様を対象に提供するサービスです。

第1条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおり定義します。

  • 株式会社オロ
    当社の親会社です。
  • 「ZAC」
    株式会社オロが「ZAC」「ZAC Enterprise」の名称で提供するソフトウェア及びデータベースを意味します(以下「本ソフトウェア」といいます。「ZAC」は株式会社オロの登録商標です。)。
  • 「本サービス」
    当社が提供する「ZAC」のBPaaSサービスをいいます。
    なお、本サービスの詳細は、第7条で定めるものとします。
  • 「サービス利用契約」
    本サービスを利用するに際し、当社とお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約関係をいい、本規約、当社ウェブサイト等上に掲載されるこれに関連する規約・通知等をその内容に含みます。
  • 「お客様」
    本規約の内容に同意し、株式会社オロが「ZAC」の使用を承諾した(本規約第3条参照)法人・団体を意味します
  • 「サービス提供担当者」
    お客様から本サービス利用のお申込みをいただいた際又は本サービス提供にあたり、当社がサービス内容に応じて任意に選定する、当社の従業員又は当社が指定する第三者をいいます。
第2条(本規約の適用)
  • 本規約の内容と、本規約外における本サービスに関する説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
  • 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第3条(サービス利用契約の成立)

  • お客様は、本サービスの提供を希望する場合、本規約の内容に同意し、かつ当社所定の申込書に必要事項(以下「お客様情報」といいます。)を記入及び押印した上で当社に提供することで申込みを行います。これに対して当社がその可否を判断し、当社から当該申込みを承諾する旨通知を行ったとき、サービス利用契約は成立します。
  • 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様の申込みを承諾しないことがあります。当社はその理由について一切開示義務を負いません。
    • 申込みにあたり提供する情報に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    • 過去に契約違反等を理由として、「ZAC」に関連する契約を解除されたことがある場合
    • 申込みの主体が個人である場合
    • 申込をした法人、団体が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合
    • その他当社が不適当と判断した場合

第4条(本規約の変更)

当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の適用時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又はお客様に通知します。ただし、法令上お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。

第5条(お客様情報の変更)

お客様は、お客様情報に変更が生じた場合、当社所定の方法により変更事項を速やかに当社に通知するものとします。当社は、お客様からの通知がない限り、変更前のお客様情報に対する通知をもってお客様に対する通知が行われたものとみなします。

第6条(サービス提供担当者の選定)

  • 当社は、お客様から本サービス利用のお申込みをいただいた場合、サービス内容に応じて、お客様に本サービスを提供するサービス提供担当者を選定します。
  • お客様は、当社が前項の規定に基づき選定したサービス提供担当者が本サービスを提供することに同意するものとします。
  • お客様は、本サービスを提供するサービス提供担当者を指名すること、体制及び人数を指定することはいずれもできません。ただし、当社とお客様の間で別途合意した場合を除きます。
  • 当社は、当社の都合により、選定したサービス提供担当者を変更することができ、お客様はこれに同意するものとします。

第7条(サービス内容)

  • 本サービスにより当社がお客様に提供するサービスの内容は、当社が指定する、「ZAC」の対象サービスを利用して処理する業務のBPaaSサービスであり、その詳細は別途当社がお客様に提示する内容によるものとします。
  • 当社の標準業務対応時間は次のとおりとします。
    9:30~18:30(日本時間。土日、祝日及び当社が定める休日を除きます。)
    データ入力などの一部の定型業務につきましては、RPA等の活用により、これ以外の時間帯でも自動処理を行うことがありますが、当該時間における実施を約束するものではありません。
  • お客様は、本サービスの提供を受けるに際して本サービス担当者を設け、当該担当者を窓口として本サービスの依頼等を行うものとします。お客様は、本サービスの利用にあたって当社又はサービス提供担当者と連絡を行う場合、当社が指定した連絡方法で行うものとします。当社は、本サービスの提供に伴うお客様に対する連絡、回答等について、本サービス担当者に対して行うことをもって足りるものとします。
  • 本サービスは、お客様と当社の協力関係のもと、サービス利用契約の定めに従い、当社が、お客様からの準委任契約に基づく委託を受けて提供するものです。本サービスの提供は、いかなる場合においても仕事の完成を約する請負契約とはならず、当社は特定の成果を保証しません。お客様におかれましては、この点につき予めご了承ください。
  • 本サービスは、前項に定めるとおり、準委任契約として成立するサービスであり、法令の定めるところによりお客様はサービス提供担当者に対して直接の指揮命令を行うことはできません。また、お客様とサービス提供担当者の間には労働契約関係を含む一切の契約関係は生じません。お客様は、サービス提供担当者が本サービスの提供に関する業務を遂行する時間、場所及び業務遂行の方法を指定又は管理することはできません。
  • 本条及び次条により当社がお客様に提示する本サービスの内容及び本サービス料金は、標準的な本サービスの内容及び利用料等を示すものであり、当社が本サービスによりお客様に提供するサービスの内容及び利用料等は、お客様のご状況、要望、その他の事情により変更する場合があります。
  • 当社は、本サービスの継続的な改善のため、当社独自の裁量で、サービス内容や提供プロセス等を適宜見直し、変更を行う権利を有します。この見直し、変更には、業務の効率化、コスト削減、品質向上のための施策が含まれます。お客様は、これらの変更を受け入れ、必要に応じて協力するものとします。

第8条(本サービス料金)

  • お客様は、本サービス提供の対価として、当社が別途定める価格表(価格表に記載がない場合は当社見積をいうものとします。)に従い、本サービス料金を支払うものとします。お客様は、本サービス料金に係わる消費税その他法令に基づき本サービス料金に課される租税公課を負担するものとします。
  • お客様は、当月分の本サービス料金及び租税公課負担分を、翌月末日までに当社指定の銀行口座に振り込んで支払うものとします。支払いに必要な手数料はお客様の負担とします。
  • お客様は、本サービス料金等の支払を遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
  • 当社は、既に支払われた本サービス料金等について、理由の如何を問わず減額又は返金は一切行いません。
  • 当社は、お客様に対して3か月以上前に通知又は第4条に規定する方法により周知することで、価格表を変更することができるものとします。この場合、当社は、当該通知又は周知日から3か月を経過した日が属する月の翌月から変更後の価格表に従い本サービス料金を算出します。当該通知又は周知がなされてから3か月を経過する日までに第17条に基づくサービス利用契約の解除をしないお客様について、当該変更に同意したものとみなします。

第9条(本サービスの対象外)

  • 以下に掲げる事項は、本サービスの対象外とします。
    • 弁護士法、公認会計士法、社会保険労務士法、税理士法その他いかなる法令に定められる特定資格を有する者への独占業務
    • いかなる法令に反する業務
    • お客様の事業運営に関係がない業務
    • お客様が第三者から受託した業務を当社に再委託(再々委託等の副次受け業務を含む)することに関する業務
    • 本サービス提供時間外のサービス提供
    • 当社担当者をお客様の事業所等に派遣して行う作業
    • その他本規約に定めのない事項
  • 前項各号の事項をサービスの対象とする場合、当社は、必要に応じて別途見積を行いお客様がこれを承諾した場合に限り実施し、又はお客様と別途契約を締結するものとします。

第10条(本サービスの停止)

  • 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができます。
    • 本ソフトウェアのシステムに障害が発生し、又はメンテナンス、点検、改良若しくは拡張等を実施する場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地変、騒乱、暴動、労働争議等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    • 本ソフトウェアのシステムを再起動する必要が生じた場合
    • 本ソフトウェアのシステムに過度な負荷が与えられることにより、正常な本サービスの提供が困難な場合
    • 本ソフトウェアのシステムに対する第三者からの不正アクセス、ハッキング等があった場合
    • 本ソフトウェアが連携又は依存する第三者サービスの提供が停止又は終了した場合
    • 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの提供が不能となった場合
    • その他、運用上又は技術上当社が本サービスの提供の停止が必要であると判断した場合
  • 当社は、前項の規定に基づき本サービスの提供の全部又は一部を停止する場合、事前にお客様に通知又は第4条に規定する方法により周知(以下「通知等」といいます。)するものとします。ただし、当社が緊急やむを得ないと判断した場合、お客様に事前に通知等することなく本サービスの提供の全部又は一部を停止することができるものとします。

第11条(禁止行為)

  • お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービスの提供を受けるにあたり、以下に掲げる行為をしてはならず、又は第三者にさせてはならないものとします。
    • サービス提供担当者の個人情報や契約情報、勤務地、勤務時間などの機密情報、を詮索したり、個人的に接触しようとする行為
    • サービス提供担当者をお客様が直接雇用若しくは業務を委託し若しくは当社の競合たりうるサービス・企業に雇用又は業務を委託させる行為又はこれらの勧誘をする行為
    • サービス提供担当者へのセクシャルハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメント行為
    • 合理的な範囲を超えて、度重なる問い合わせや連絡、確認を行い、当社の業務遂行を妨げる行為
    • サービス提供担当者に対し、各種法令に反する業務を行わせる行為
    • サービス提供担当者に対し、倫理上問題のある業務、公序良俗に反する業務を行わせる行為
    • 当社を介さず、サービス提供担当者に対して雇用、業務委託等を含む各種契約関係を結ぶ行為、又は勧誘をする行為
    • 適切な再委託処理、法的処理を行わずに本サービスを利用する行為
    • その他、当社が不適当と判断する行為
  • お客様の行為が前項のいずれかに該当する場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、お客様に対する本サービスの提供の停止その他当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

第12条(お客様の協力)

  • お客様は、当社が本サービスを円滑に提供できるよう、次の各号に掲げる事項を予め準備し、協力するものとします。
    • 本サービス提供のために当社が必要と判断する情報の提供
    • 本サービス提供のために必要なアカウント、ID及びパスワード並びにお客様における動作環境構築のために必要なアクセス権限(ZAC上の当社所定のセキュリティオプション等)
    • サービス提供担当者が本サービスを提供するために必要と判断し、お客様に提供を依頼した資料等の準備及び提供。なお、資料等の準備及び提供にかかる費用は、お客様の負担とします。
    • 本サービスを提供するために必要となる場合、お客様の事業所等に立ち入ることを認めること及び作業場所、消耗品を無償で提供すること
    • 各号のほか、その他、本サービスの提供又はこれに必要な設定作業等のために当社が必要と判断する事項
  • 本サービスの提供に関する具体的事項については、当社とお客様の間で予め協議を行い合意した内容で行うものとします。ただし、本サービス提供の過程で不明な点などが生じた場合は、サービス提供担当者よりお客様に質問、確認を行うものとし、お客様は直ちにこれに応じるものとします。
  • 前二項に定めるお客様による対応事項が未了若しくは不十分であること、お客様が前項の協力を拒み若しくは遅延したこと、又はその内容に誤りがあったことに起因して、当社が本サービスの全部又は一部を提供できない場合、お客様は、本サービス料金等の全額を負担するものとし、これにより生じた本サービスの遅延等の結果について、当社は一切の責任を負いません。

第13条(委託)

当社は、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部をお客様の承諾なしに、第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとします。

第14条(免責)

  • 当社は、本サービスによりお客様のコンピュータやシステムの稼働又は運用を保証するものではなく、本サービスのお客様の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性について保証するものではありません。また、当社は本サービスがお客様に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
  • 当社は、当社が適切と判断する当社所定のセキュリティ対策を講じますが、当該措置があらゆるセキュリティ脆弱性、攻撃に対して万全であることを保証するものではありません。
  • 当社は、本サービスに関しお客様に発生した損害について、当社に故意又は重過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。当社に故意又は重過失があった場合は、直接かつ現実に発生した通常の損害についてのみ、過去3か月分の本サービス料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、付随的損害、間接的損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益については一切の責任を負いません。 なお、次の各号に掲げる事由は、当社の責めに帰することができない事由(ただしこれらに限られません。)であり、当社は、当該事由に起因してお客様に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地変、騒乱、暴動、労働争議等の不可抗力
    • お客様設備の障害
    • お客様の不正な操作、操作の誤り
    • 第3項に定めるセキュリティ対策をもってしても防御し得ない第三者からの攻撃及び不正行為、コンピュータウィルスの侵入
    • 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合
    • 法令又はこれらに基づく措置
  • 前項本文の規定にかかわらず、第19条及び第20条に規定する義務に違反し、お客様に損害が発生した場合は、当社は直接かつ現実に発生した通常の損害につき損害賠償責任を負うものとし、付随的損害、間接的損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益については一切の責任を負いません。

第15条(権利義務譲渡の禁止)

  • お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分することはできません。
  • 当社は、本サービスに関する事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、サービス利用契約に基づく権利及び義務並びにお客様情報及び入力データその他お客様による本ソフトウェアの使用情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第16条(契約の解除)

  • 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告することなく、本サービスの提供を一時的に制限し、又はサービス利用契約を解除することができます。
    • 第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合
    • 支払停止若しくは支払不能となり、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立があった場合
    • 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    • 公租公課の滞納処分を受けた場合
    • 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
    • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • その他、当社がお客様とのサービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合
  • お客様が前項に該当し、サービス利用契約が解除された場合、お客様は、当社が解除を通知する日から契約期間満了日(更新後においては更新後の満了日)までの本サービス料金全額を支払うものとします。
  • 本条第1項に基づきサービス利用契約が解除されたことによりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第17条(解約)

  • 次条の契約期間内であっても、お客様は、サービス利用契約の成立日から3か月間(以下「最低利用期間」といいます)を経過した後に限り、解約希望日が属する月の前月末日までに当社所定の書面を用いて当社に通知することで、サービス利用契約を将来に向かって解除することができます。お客様が本項前段の定めに基づきサービス利用契約を解約する場合、お客様は解約月の本サービス料金を支払うものとし、これ以降の本サービス料金の支払義務を負わないものとします。なお、第18条第2項の規定に基づき、最低利用期間が経過する前にサービス利用契約が終了した場合、お客様は最低利用期間分の本サービス料金を、当社所定の期日までに一括して支払うものとします。
  • 当社は、次条の契約期間にかかわらず、お客様に対して解約希望日の12か月以上前に通知又は第4条に規定する方法により周知することで、サービス利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。

第18条(契約期間)

  • サービス利用契約の期間は、サービス利用契約が成立した日から1年間とします。契約期間満了月の前月末日までに当社所定の書面により当社に通知を行わない限り、同一内容で1年間更新されるものとし、翌年以降も同様とします。
  • 前項の契約期間内にお客様との本ソフトウェアの使用許諾契約が終了した場合、当該契約終了と同時にサービス利用契約も終了するものとします。ただし、当該サービス利用契約の終了が前条第1項に定める最低利用期間内である場合、お客様の支払義務については、同項なお書きの定めに従うものとします。

第19条(機密情報の取り扱い)

  • お客様及び当社は、本サービスの提供のために相手方から開示された相手方の営業上又は技術上その他業務上の情報のうち、相手方が開示の際に機密である旨明示した情報(以下「機密情報」といいます)を、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
  • お客様は、前条の機密情報の他、本サービスの提供を受けるにあたり知り得た本サービスの詳細を機密である旨の明示の有無にかかわらず第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとします。
  • 前2項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、次の各号のいずれかに該当することを立証した情報については、サービス利用契約における機密情報として取り扱わないものとします。
    • 開示者より開示を受ける以前又は受けた時点で既に所有していた情報
    • 開示者より開示を受けた時点で既に公知の情報
    • 開示者より開示を受けた後に、受領者の責によらず公知となった情報
    • 正当な権利を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
    • 開示者の機密情報を利用することなく独自に開発又は創作した情報
    • 機密情報から除くことをお客様及び当社相互に確認した情報
  • 前各項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求に従い、機密情報のうち開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、法令に反しない範囲において、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知することができない場合には開示後速やかにこれを行うものとします。
  • お客様及び当社は、機密情報を本サービスを提供する目的の範囲内でのみ利用し、本サービス提供に必要な範囲内で複製することができるものとします。この場合、当該複製された機密情報についても本条に定める機密情報として取り扱うものとします。
  • 当社は、サービス利用契約に基づく委託先に対してお客様の機密情報を開示することができるものとします。
  • 本条の規定は、サービス利用契約の終了後、5年間有効に存続するものとします。

第20条(個人情報の取り扱い)

  • 当社による個人情報の取り扱いについては、当社プライバシーポリシー(https://comedoc.oro.com/privacypolicy/)の定めによるものとし、お客様は当該プライバシーポリシーに従ってお客様の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。なお、当社は第13条の規定に基づく個人情報の取り扱いに関する業務の委託に伴い、外国にある第三者(当社関係会社等。)に個人情報を提供する場合があります。

第21条(反社会的勢力との絶縁の保証)

  • お客様及び当社は、相手方に対し、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • 暴力的な又は違法な要求行為
    • 法的な責任を超えた又は相当性を欠く不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損する又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 本条の規定への違反の適用については、テレビ局、日刊新聞社その他の報道機関から反社会的勢力である旨の報道がなされた場合には、反社会的勢力と推定するものとします。
  • 前項の場合、その相手方は、反社会的勢力と推定された当事者に対し、相当な期間を定めて反社会的勢力に該当しないことを証する資料の提出を請求することができるものとします。
  • 前項の期間内に反社会的勢力に該当しないことを証する資料の提出がなされない場合は、その相手方は、当該当事者を反社会的勢力とみなすことができるものとします。
  • お客様及び当社は、相手方に対し、前項の確約に反すると合理的に判断したときには、全契約を即時解除することができるものとします。第16条第2項及び第3項の規定は、当社による解除について準用します。

第22条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約及び本サービスに関する紛争の第一審専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とし、準拠法は日本法とします。

第23条(存続条項)

第19条についてはサービス利用契約終了後3年間、第2条2項、第11条、第12条、第14条乃至第17条、第20条乃至第24条は、サービス利用契約終了後もなお有効に存続するものとします。

第24条(法令に規定する事項)

本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、 その定めるところによります。

第25条(その他の事項)

本規約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については双方誠意をもって協議して解決するものとします。

附則
2025年5月16日 制定